杉並マンション管理士会

 有限責任中間法人首都圏マンション管理士会杉並支部 : 日本マンション管理士会連合会
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会則
            
概要設立趣意書倫理要綱会則施行細則活動履歴

杉並マンション管理士会会則

第1章 総則

(名称)
第1条  この会は、杉並マンション管理士会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)
第2条  本会は、主たる事務所を東京都杉並区内に置く。
2   前項に掲げる主たる事務所の所在場所は細則(第48条に規定する
    施行細則をいう。以下同じ。)で定める。

(目的)
第3条  本会は「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法
     律第149号)」の立法の趣旨にのっとり、会員(第5条に定める会員
     をいう。以下同じ。)相互の協力によってマンションにおける良好な住
     居環境を確保するため、マンション管理士として必要な専門知識と技術
     の習得及び資質の向上に努めることにより、高い職業倫理と能力を有す
     るマンション管理士の養成及びマンション管理士業の定着・発展を図る
     とともに、マンション管理の適正化と良好なまちづくりの形成に寄与す
     ることを目的とする。

(事業)
第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行なう。
     (1)マンション管理士間の連携
     (2)管理組合等へのマンション管理士の紹介
     (3)杉並区その他マンションの管理に関する関係団体との連絡・調整 ・受託
     (4)相談会、セミナー等の開催及び講師の派遣
     (5)会員向けの研修
     (6)会員向けの機関紙等の発行
     (7)会員相互の親睦を図るための行事の企画・運営
     (8)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

第1節 会員

(会員の種別)
第5条  本会の会員は次の通りとする。
     (1)正会員・・・・マンション管理士で杉並区に在住又は在勤の者並び
        に杉並区に住所及び職場のいずれをも有しないが本会の会員として
        相応しいと特に認められる者
     (2)賛助会員・・・前号以外の者で本会の趣旨に賛同し本会への賛助を
        申し出た個人及び法人

第2節 入会

(入会等)
第6条  前条に規定する正会員及び賛助会員になろうとする者は、入会申込書に必
     要事項を記入し、本会に提出し理事会の承認を得なければならない。
  2  会員は、入会申込書に記載した事項について変更があったときは、変更届
     を本会に遅滞なく提出しなければならない。

(入会金)
第7条  前条第1項の規定により会員として承認された者は、細則で定める入会金
     を納めなければならない。

第3節 会費

(会費)
第8条  会員は、細則で定める会費を納めなければならない。
   2 前項の会費は、各年度ごとに年度の初日から6月30日までの間に納入しな
     ければならない。

(入会金等及び会費の不返還)
第9条  会員は、既に納入した入会金及び会費の返還を求めることができない。
   2 前項の規定は、第10条及び第11条の規定により会員でなくなったときも
     同様とする。

第4節 退会

(退会)
第10条 本会を退会しようとする会員は、退会届に必要事項を記入し、本会に提出し
     なければならない。
   2 前項の場合の他、会員は次に掲げる理由により退会する。
     (1) 死亡し又は失踪宣告を受けたとき
     (2) 後見開始若しくは保佐開始の審判を受けたとき
     (3) 第5条第1号に定める会員の条件を満たさなくなったとき
3 会員が1年以上会費を滞納し、かつ再三にわたる督促にも関わらず納入に応じない
  ときは、会長は、理事会の承認を得て、当該会員を退会したものとみなすことができる。

第5節 除名

(除名)
第11条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により除名をする
     ことができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなけ
     ればならない。
     (1)本会の名誉を傷つけ、又は第3条に掲げる目的に反する行為があったとき
     (2)会則その他本会の規則に違反し、又は本会の秩序を乱す行為があったとき

第3章 役員

(役員の配置)
第12条 本会に次の役員を置く。
     (1)会長   1名
     (2)副会長  3名以内
     (3)理事   5名以上11名以下(会長及び副会長を含む。)で奇数名とする
     (4)監事   2名以内

(役員の職務)
第13条 会長は、会務を統括し、本会を代表する。
   2 副会長は、会長を補佐し、あらかじめ会長が指定する副会長は、会長に事故がある
     ときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行なう。
   3 会長及び副会長以外の理事は、会長を補佐し、本会の業務を分掌する。
   4 監事は、次に掲げる職務を行なう。
     (1)本会の資産及び会計の状況の監査
     (2)会長、副会長及びその他の理事の業務執行の状況の監査
     (3)前2号に掲げる状況について監査した結果、不正の点があることを発見した
        ときは、これを総会に報告すること
     (4)前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること

(兼務の禁止)
第14条 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の選任)
第15条 理事及び監事は、正会員のうちから総会の議決により選任する。
   2 会長及び副会長は、理事の互選とする。

(役員の任期)
第16条 理事及び監事の任期は、就任後の次の定時総会終結のときまでとする。ただし、
     再任を妨げない。
   2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
   3 増員により選任された役員の任期は、既に選任されている他の役員の残任期間と
     同一とする。
   4 役員は、辞任し又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは引
     き続きその職務を行なうものとする。
   5 役員が正会員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。

(役員の解任)
第17条 役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決によりこれを解任す
     ることができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えな 
     ければならない。
     (1)職務上の義務違反その他本会の役員としてふさわしくない行為があると認 
        められるとき
     (2)心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき

(顧問)
第18条 本会に、顧問を置くことができる。
   2 顧問は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
   3 顧問の任期は、役員の任期と同一とする。ただし、再任を妨げない。
   4 会長は、顧問に対し、本会の運営その他重要事項について諮問し、又は助言を求め
     ることができる。

(報酬の支給等)
第19条 役員又は顧問が本会の業務を執行するに際して要した費用は、理事会の承認により
     支弁する。

第4章 業務組織

(業務組織)
第20条 本会の事務を処理するため事務所に事務局を置く。

(事務局職員)
第21条 事務局には、必要に応じ事務局職員を置く。

(給料等の支給)
第22条 前条の事務局職員には、給料、手当及び旅費を支給する。

第5章 会議

第1節 総会

(総会の構成等)
第23条 総会は、正会員をもって構成する。
   2 総会は、定時総会及び臨時総会とする。

(議決権)
第24条 総会における正会員の議決権は1票とする。

(総会の議決事項)
第25条 総会は、この会則に別に定めるものの他、次に掲げる事項を議決する。
     (1)事業報告及び事業計画並びに予算及び決算の承認に関する事項
     (2)会則の変更に関する事項
     (3)重要な財産の取得及び処分並びに多額の債務の負担に関する事項
     (4)理事会において総会に付議することを相当と認めた事項
     (5)その他総会において審議することを相当と認めた事項

(総会の招集)
第26条 定時総会は、毎会計年度終了後2月以内に会長が招集する。
   2 臨時総会は、理事会が必要と認めたときに会長が招集する。

(総会の特別招集)
第27条 正会員の総数の5分の1以上の者又は監事が、会議の目的たる事項及び総会の招
     集の理由を記載した書面を提出して、総会の招集を請求したときは、会長は、請
     求があった日から1月以内に、総会を招集しなければならない。
   2 前項の請求があった日から1月以内に会長が総会の招集をしないときは、前項の
     請求者が総会を招集することができる。

(総会招集の方法)
第28条 総会を招集するには、開会の日の2週間前までに電子メール又は書面で会員に通知
     しなければならない。ただし、緊急を要するときは、その期間を短縮することがで
     きる。
   2 前項の通知には、会議の日時及び場所並びに会議の目的たる事項を記載しなければ
     ならない。

(総会の定足数及び議事)
第29条 総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
   2 総会の議事は、出席した正会員の過半数で決する。
   3 正会員は、当該正会員に特別の利害関係のある総会の事項については、その議事に
     参加することができない。この場合、議事に参加できない正会員は、出席者の数に
     は算入しない。

(代理人による表決等)
第30条 総会に出席することができない正会員は、あらかじめ通知された事項について、電
     子メール又は書面をもって表決し又は電子メール又は書面で他の正会員に表決を委
     任することができる。
   2 前項の規定に基づき電子メール又は書面をもって表決し又は表決の委任をした者は、
     前条第1項及び第2項の規定の適用については、総会に出席した者とみなす。

(特別議決)
第31条 第11条及び第17条並びに第25条第2号及び第3号に規定する事項の議決は、正
     会員総数の過半数の者が出席し、出席した者の3分の2以上の同意を得なければなら
     ない。

(総会の議長)
第32条 総会の議長及び副議長は、その総会において、出席した正会員のうちから選任する。
   2 総会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、総会の事務を統括する。
   3 副議長は、議長を補佐する。

(総会の議事録)
第33条 総会の議事については、議事録を書面により作成しなければならない。
   2 前項の議事録には、議事の経過の要領及びその結果並びに出席者の数を記載し、
     議長及び出席した正会員のうちから議長の指名した正会員2名が記名押印しなけ
     ればならない。
   3 会長は、議事録を保管し、正会員の請求があったときは、議事録を閲覧させなけ
     ればならない。

第2節 理事会

(理事会の構成)
第34条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。

(理事会の議決事項)
第35条 理事会は、この会則に別に定めるものの他、次に掲げる事項を議決する。
     (1)事業計画に関すること
     (2)総会に付議すべき事項に関すること
     (3)規程等細則以外の規則の制定及び改廃
     (4)その他本会の業務の執行に関する事項

(理事会の招集)
第36条 理事会は、必要に応じて会長が招集する。
   2 理事(会長及び副会長を含む。)の4分の1以上の者から会議の目的たる事項を
     示して理事会の招集の請求があったときは、会長は、速やかに理事会を招集しな
     ければならない。
   3 第27条第2項の規定は、理事会の招集について準用する。この場合、「1月以
     内」を「2週間以内」と、「総会」を「理事会」と読み替える。

(理事会招集の方法)
第37条 理事会を招集するには、開会の日の1週間前までに電子メール又は書面で、理事
     及び監事に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合、この限りでない。
   2 前項の通知には、会議の日時及び場所並びに会議の目的たる事項を記載しなけれ
     ばならない。
   3 理事会を開くことについて、理事全員の同意があったときは、前2項の招集の手
     続きを省略することができる。ただし、招集手続きを省略する場合はその旨を速
     やかに監事に通知しなければならない。

(理事会の議長)
第38条 理事会の議長は、会長が務める。
   2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定する副会長が議長を務める。

(理事会の定足数及び議事)
第39条 理事会は、理事の過半数の者が出席しなければ会議を開くことができない。
   2 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決する。
   3 第29条第3項及び第33条の規定は、理事会の議事について準用する。この場合、
     「正会員」を「理事」と、「総会」を「理事会」と読み替える。
   4 監事は理事会に出席して、意見を述べることができる。

(書面による表決)
第40条 会長は、やむを得ない事由のため会議を開くことができないと認めるときは、あら
     かじめ目的たる事項を理事及び監事に示して、理事に対し、電子メール又は書面に
     よる表決を求めることができる。
   2 前項の規定による表決があった場合において、理事の過半数の同意があったときは、
     その表決をもって理事会の議決があったものとみなす。
   3 会長は、電子メール又は書面による表決の結果を遅滞なく理事及び監事に通知しな
     ければならない。

第3節 委員会

(委員会の設置)
第41条 会の目的を達成するために必要と認められるときは、理事会の議決により、本会に各
     種の委員会を置くことができる。

第6章 資産及び会計

(資産の構成)
第42条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
     (1)会費収入
     (2)入会金収入
     (3)事業収入
     (4)寄付金品
     (5)その他の収入

(資産の管理)
第43条 本会の資産は、会長が管理する。

(会計年度)
第44条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

(予算)
第45条 本会の予算は、毎会計年度会長が作成し、定時総会の承認を得なければならない。
   2 会長は、予算が成立しない期間においては、通常の業務を執行するために必要な経費
     に限り支出することができる。
   3 会長は、前項の規定により支出をしたときは、その旨をその後に開かれる最初の総会
     に報告しなければならない。

(決算報告書)
第46条 会長は、毎会計年度終了後、速やかに前年度の決算報告書及び財産目録を作成し、監
     事に提出しなければならない。
   2 監事は、前項の決算報告書及び財産目録を監査し、その結果についての意見をこれに
     付記しなければならない。
   3 会長は、定時総会に第1項の決算報告書を提出しなければならない。

第7章 会員に対する指導及び勧告

(指導)
第47条 会長は、理事会の承認を得て、会員に対し、マンション管理士の業務に関し指導及び
     勧告をすることができる。

第8章 雑則

(施行細則)
第48条 この会則で別に定めるものの他この会則の施行に必要な事項は、施行細則において定める。
   2 施行細則の制定及び改廃は総会において議決しなければならない。
   3 前項に掲げる議事については、第29条第2項及び第3項の規定を適用する。

附則
(施行期日)
第1条 本会則は平成16年2月9日から効力を生ずる。ただし、第8条に関する規定は、
   平成16年4月1日から適用する。

(会計期間)
第2条 初年度は第44条の規定にかかわらず、設立の日から平成16年3月31日までとする。
附則(平成17年5月9日)

(施行期日)
第1条 本会則は平成17年5月9日から効力を生ずる。
附則(平成20年5月23日)

(施行期日)
第1条 本会則は平成20年5月23日から効力を生ずる。

 

 

 

 


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