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本細則は、杉並マンション管理士会会則(以下「会則」という。)第48条の規定に基づき、
会則の施行に必要な事項を定めるものである。
(事務所の所在場所)
第1条 会則第2条の規定に基づき定める事務所の所在場所は、「杉並区上荻1丁目17番
5号 株式会社フォーチュン内」とする。
(例会)
第2条 主として会則第4条第1号、第3号、第5号及び第7号に掲げる事業を行うため、
原則として毎月1回例会を開催するものとする。
2 前項に掲げる例会は、原則として毎月第2金曜日に阿佐ヶ谷地域区民センターにおい
て開催するものとする。
3 例会の議長は会長が務めるものとし、会長が欠席した場合は会長が予め指定する順番
に従い副会長又は理事の1人が務めるものとする。
(入会金)
第3条 会則第7条の規定に基づき定める入会金は、1,000円とする。
2 賛助会員の入会金は、賛助会員ごとに会長が理事会に諮って定める。
(会 費)
第4条 会則第8条の規定に基づき定める会費は、年額12,000円(月額1,000円)とする。
2 前項の規定に関わらず、年度の中途において入会した会員の会費は、前項に定める
月額会費に入会した日の属する月から年度末までの月数を乗じた額とする。
3 賛助会員の会費は、賛助会員ごとに会長が理事会に諮って定める。
(その他の事項)
第5条 本細則に定める事項以外の事項については、会長が理事会に諮って定める。
附則(平成20年5月23日)
(施行期日)
第1条 本細則は、平成20年5月23日から効力を生ずる。
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