杉並区内に在住・在勤のマンション管理士の団体です
 
平成26年10月11日 マンション管理セミナー
「規約改正 そのポイントを論議する」
~あなたのマンションに最適な規約とは?~

出演:杉並マンション管理士会会員

分譲マンションでの快適な暮らしや大事な資産を守るためにとても重要なのが「管理規約」です。 古い管理規約がマンションの現状にそぐわなくなったまま放置されていると、重要な場面で役に立たず、トラブルの原因となってしまうなど、マンションライフに様々な弊害を及ぼします。
今回のセミナーでは、当会会員があるマンションの規約改正委員などに扮し、 規約改正について 白熱した論議を繰り広げました。 本セミナーが、皆様が自分たちのマンションに適した規約とは何なのか考え、マンションの管理運営についての理解を深めるきっかけになっておりましたら幸いです。 会員の熱演の様子を動画でもご覧ください!

  


規約改正検討論議のポイント

プロローグ:標準管理規約の意義・改正の際の役割




Ⅰ 役員のなり手不足解消について ~役員資格要件の緩和その他~
  (標準管理規約第35条、第45条、第46条)

・賃貸化、高齢化に伴う役員なり手不足の問題
・資格要件の拡大:組合員の配偶者、組合員の一親等の成人の親族に広げる
・「現に居住する組合員」に限定することの是非
・賃借人に役員資格を与えることは?
・輪番制の復活は?
・役員報酬の支払/役員辞退者へのペナルティは?
・法人所有の場合には
・役員の定数
・2年任期を1年毎の半数改選で継続性を保つ
・第三者管理者方式とは?




Ⅱ 共用部分の変更
  (標準管理規約第47条第3項第2号)

・区分所有法第17条「共用部分の変更:平成14年改正前の法律のままの規約の問題点」
・共用部分の保存行為と変更行為
・マンションの大規模修繕とは
・普通決議でできる工事とできない工事
・長期修繕計画策定の重要性




Ⅲ 専有部分の用法 ~暴力団等反社会的勢力排除条項について~

・暴力団員の入居トラブル
・反社会的勢力とは
・排除条項の定め方
  反社会的勢力対応の目的で新たに章を設ける
  専有部分の用法制限
  新区分所有者・既入居者から誓約書
・専有部分の用途の見直し
  事務所使用は可とするか否か




Ⅳ ペット飼育をめぐる論議

・ペット解禁賛成派と反対派の言い分
・禁止厳格化の場合の現飼育者に対する対応
・解禁の場合の飼育細則の制定等ルール作り
・規約改正提案に先立ち意見集約のためのアンケート調査の実施


最後にチョット‥当会のPRもさせていただきました‥

 

 

 

 

 

 


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