規約の変更は無いけれど、専有部分の給水管・排水管・給湯管の更新工事は、管理組合の負担で実施するケースが増えていますので、その場合の管理規約について以下の提案をします。
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(敷地及び共用部分等の管理)
第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
2 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
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しかし、第1項のように管理組合がその責任と負担においてとなっていないため、結局管理はできるものの
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管理組合がお金を捻出することは出来ない条文となってしまっている。
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マンション標準管理規約第21条(敷地及び共用部分等の管理)第2項の次に
下記4項を加えることを提案する
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3 専有部分の給水管・給湯管又は排水管の更新工事を含む管理は、区分所有者が
その責任と負担において行うものとする。
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4 専有部分の給水管・給湯管又は排水管の更新工事を行った区分所有者は、
その旨を管理組合に届け出るものとする。
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5 管理組合は、一定の時期に、専有部分の給水管・給湯管又は排水管の更新工事に
ついて、総会の決議を経て管理組合がその責任と負担においてこれを行うことが
できるものとする。
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6 前項において、管理組合が行う更新工事をすでに実施した区分所有者に対し、
公平の観点から応分の工事費相当額を総会決議により支出することができるものとする。
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