設立趣旨書

設立趣旨書

杉並マンション管理士会 設立趣意書

我が国の分譲マンションは、平成14年度末で約427万戸、居住人口約1,100万人(平成16年度末で約466万戸、住居人口約1,200万人)に達するとされています。これらのマンションストックは、単に個人の財産というだけに止まらず、社会的資産としての側面を強め、国も対策を強化しております。こうしたマンションの資産価値をできる限り維持し、かつ快適な居住空間を確保するためには、「管理」が大切なことと認識されつつあります。

然るに、多くのマンションで建物管理や管理組織の運営について各種の問題が発生しているとともに、その問題に対処しなければならない区分所有者の意識は必ずしも高いとはいえません。このような状況に鑑み、平成13年8月に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)」が施行され、その中で国家資格たるマンション管理士制度が誕生しました。

この制度のマンション管理士は、マンションの管理組合又は区分所有者の相談に応じ、助言・指導や援助を行なうことを業務とするとされています。しかし、このマンション管理士制度が根付いていくためには、マンション管理士に関する社会の認識とともに、将来立派な職業として成り立つとの見通しが不可欠です。そのためには、マンション管理士制度の社会への周知、マンション管理士自身の研鑽、関係行政機関や関連団体との連携等が必要ですが、そのいずれを取り上げてみても、個々のマンション管理士が単独で努力するだけでは限界があります。従って、組織的な活動によってのみ実現するものと判断されましたので、ここにマンション管理士の団体を創設し、その団体によって組織的な活動を行なうことにしたいと考えます。

組織化には種々の形態があり得ますが、以下の理由から、創設する団体は「杉並マンション管理士会」とすることが適切であると思われました。

  1. 杉並区内のマンション管理組合が共通に抱える課題に対して、レベルの高い助言・指導と援助を等しく提供する必要があること。
  2. 杉並区役所と密接な連携を図ることが必要であること。
  3. 多くの会員の参加によって、組織の財政基盤が強固になり、会の事業の継続的かつ安定的な運用が可能になること。

以上により、杉並マンション管理士会を成立するものであります。

平成16年2月9日
杉並マンション管理士会 発起人一同