第37回「地震だ!あなたのマンションは大丈夫?」 ~マンションの防災組織と防災実務について~

第37回「地震だ!あなたのマンションは大丈夫?」 ~マンションの防災組織と防災実務について~

講師:GMSS防災会委員 中谷英世

第1部マンションの防災組織について

マンション防災 組織化のヒント

(1)「防災」に動くキッカケ 東日本大震災
(2)体験と情報の共有 フロアの話し合い
(3)防災の身近なメリット こども避難所
(4)防災に関心ある住民の協力 大震災対策協議会

管理規約第34条第15項 管理組合の業務

⑪官公庁、町内会等との渉外業務
⑫風紀・秩序及び安全の維持に関する業務
⑬防災に関する業務
⑭広報及び連絡業務
⑮地域コミュニティに配慮した居住者間のコミュニティ形成

国交省標準管理規約 平成28年改定指針

第32条
⑫マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務 (コミュニティの必要性はコメント)

第56条決議事項
⑧災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施

消防法に定められた順守事項

(1)標準的対応として、以下の防災対策を実施すること
① 防火管理者の選任
② 消防計画の作成及び周知
③ 消防設備の点検
④ 災害時の避難場所の周知
⑤ 災害対応マニュアル等の作成・配布
⑥ ハザードマップ等防災・災害対策に関する情報の収集と周知
⑦ 年1回程度の定期的な防災訓練の実施

(2)望ましい対応 以下の防災対策を実施すること
① 災害時に必要となる道具・備品・非常食類の備蓄
② 高齢者等が入居する住戸を記した防災用名簿の作成
③ 災害発生時の居住者の安否確認体制の整備
④ 災害発生時における被害状況・復旧見通しに関する情報の収集・提供体制の整備

管理組合理事会組織の問題点

理事になりたい人はいますか?
立候補制だが・・・実際は抽選

1年交代で実効をあげられますか?
継続性・専門性に難点

外部防災組織との連携はできますか?
区役所(防災・福祉)・消防署・消防団・防災市民組織
震災救援所運営協議会・近隣自治会防災会

防災専門組織の必要性

全ての住民が参加し分担する防災組織

  • 防災組織はフロアを基盤
  • 各棟から防災委員を選出
  • 防災に詳しい人を推挙参加
  • 専門性維持のため任期は2年~4年
  • 理事会と防災委員会の関係を明確に位置づける防災委員会運営細則

管理規約第57条 専門委員会の設置

  1. 理事会は、専門委員会を設置し特定の課題を調査・検討させることが出来る。
  2. 専門委員会は調査・検討の結果を理事会に具申する。
  3. 大震災対策のため常設の防災委員会を設置し運営細則を新たに制定する。
  4. 理事会は専門委員会に業務の運営を付託することが出来る。

第2部マンションの防災実務について

講師:GMSS防災会委員 森本通雄

2017年6月3日杉並区共催マンション管理セミナーの実施状況